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和歌山地方裁判所 昭和63年(行ウ)3号 判決

和歌山県有田郡吉備町奥一〇二二番地

原告

武内勝美

右訴訟代理人弁護士

由良登信

小野原聡史

上野正紀

和歌山県有田郡湯浅町湯浅二四三〇―七六

被告

湯浅税務署長 加用俊栄

右指定代理人

関述之

長田義博

山本弘

三田村義信

田村学

小坂雄二

福本光記

新名徹

宮田恭裕

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が、昭和六二年六月一一日付でした原告の昭和五九年分の所得税につき総所得金額を金三一六万九七二〇円とした更正処分のうち総所得金額につき金三五万三四四五円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

第二事案の概要

本件は、蜜柑の生産農家である原告が、被告に対し、昭和五九年分の所得税の確定申告を行ったが、被告から右申告所得が過少である旨の更正処分等を受け、異議申立や審査請求をしたものの、いずれも棄却されたことから、右更正処分等の取消を求めた事案である。

一  前提事実(争いのない事実)

1  原告は、和歌山県有田郡吉備町において、蜜柑の生産等を行う農家であり、いわゆる白色申告者である。

2  原告は、昭和五九年度分の所得税に関し、別紙一「確定申告」欄記載のとおり総所得金額三五万三四四五円とする確定申告をなしたが、被告は、事業所得金額を否認し、同別紙「更正処分・賦課決定」欄記載のとおりの総所得金額を三一六万九七二〇円とする更正処分並びに税額を一万〇万〇〇円とする過少申告加算税の賦課決定処分(以下、右更正処分を「本件更正処分」と、右過少申告加算税の賦課決定処分を「本件賦課処分」と、これらをまとめて「本件各処分」という。)を行った。

3  原告は、被告が行った本件各処分が違法であるとして、異議申立てや審査請求をしたが、被告及び国税不服審判所長は、同別紙の「異議決定・裁決」欄記載のとおり、これらをいずれも棄却し、原告の主張を認めなかった。

二  当事者の主張の要旨

(被告の主張の要旨)

1 本件賦課処分の取消しを求める訴は、審査請求前置主義との関係で不適法である。

2(一) 原告の昭和五九年分の総所得金額は、別紙一一のとおり事業所得の金額(〈6〉欄)四七〇万〇五七一円と給与所得の金額一〇万四二〇〇円(〈7〉欄)を合計した四八〇万四七七一円(〈8〉欄)である(原告は、このうち給与所得の金額は争っていない。)。

(二) このうち、事業所得の金額は、原告が税務調査に協力的でない等のため、その実額把握はできなかったので、推計課税を行わざるを得なった。すなわち、原告の出荷先の反面調査により把握した収穫時を基準とした昭和五九年度の収入金額(別紙二〈1〉欄、別紙三)に、同業者の平均算出所得率(別紙二〈2〉欄)を乗して特別経費控除前の算出所得金額(別紙二〈3〉欄)を算出した。

ところで、右平均算出所得率は、抽出した複数の同業者の収入から一般経費(必要経費から、建物減価償却損、利子割引料、地代家賃、貸劉損失、税理士報酬、固定資産等の除去損の特別経費を除いたもの)を控除し、算出所得金額を出したうえ、収入金額と算出所得金額の比率を求め、これを平均化したものである(別紙四)。

そして、算出所得金額から、特別経費である建物減価償却費(別紙二〈4〉欄、別紙五)、事業専従者控除(別紙二〈5〉欄)を差し引いて事業所得の金額(別紙二〈6〉欄)を算出した。

(原告の主張の要旨)

1 被告の主張要旨1について

本件賦課処分は、本件更正処分で算出された税額に五パーセントを乗じることにより自動的に決まるものであり、本件更正処分が取消されれば、本件賦課処分も課税根拠を失い当然取消されることになる。したがって、原告が行った本件更正処分に対する異議には、本件賦課処分に対する異議を当然内包しているのであって、被告の主張は失当である。

2 被告の主張要旨2について

(一) 本件各処分は、推計課税の必要性も、合理性もなく行われ、しかも本件各処分に際し行った税務調査(以下「本件税務調査」という。)も違法であるから、本件各処分は取り消されるべきである。

(二) 農産物の収入の発生時期は出荷時とすべきであり、その場合の原告の昭和五九年度の事業所得の実額は、別紙六のとおり九一万〇二五八円である。仮に被告主垢のとおり収穫時とした場合は別紙七のとおり一八九万四四五八円である。

本件各処分は、いずれにしても原告の事業所得金額の認定を誤った違法があり、取り消されるべきである。

三  争点

1  本件賦課処分の取消しを求める訴の適法性(争点一)

2  推計課税の必要性、本件税務調査の違法性(争点二)。

3  推計課税の合理性。

(一) 推計過程(推計方法)の合理性(争点三)

(二) 推計された所得金額の合理性(原告によるいわゆる実額反証が成功しているか。)(争点四)。

4  特別経費の額(争点五)

四  争点二(推計課税の必要性、本件税務調査の違法性)についての当事者の主張

(被告の主張)

本件各処分に至る経緯は、以下のとおりである。これによれば、推計の必要性が認められるし、被告部下職員が行った本件税務調査に何等違法な点は存しない。

1(一) 被告部下職員は、原告の本件係争年分の所得調査のため、昭和六二年五月一一日から同月二九日までの間、少なくとも六回、電話連絡、もしくは、原告方を訪ねる方法で、原告又はその長男久典(以下、両名をまとめて「原告ら」という。)に対し、帳簿書類の呈示等調査への協力を求めた。

(二) ところが、原告らは、農家に対する税務行政への不満を並べ立て、あるいは、調査に関係のない第三者の立会いを強要する等、調査に全く協力せず、確定申告書に記載された所得金額の正確性を確認し得る資料を全く呈示しなかった。

(三) そこで、被告は、やむなく反面調査で把握できた原告の収入金額を基礎に、推計による本件各処分を行った。

2(一) ところで、原告の長男久典は、積極的に有田民主商工会(以下「有田民商」という。)の活動に関わり、そのころ開催された有田民商会員に対する税務調査の反対集会に参加したり、有田民商の会員に対する税務調査に立ち会う等している。

(二) また、原告らが所属する有田民商は、会員に対し、税務調査等が行われたことに抗議して、湯浅税務署前で六〇〇名規模の抗議集会を開催している。

(三) これらの点から見れば、原告らが、有田民商の活動の一環として、自己の信念に基づき税務調査への非協力、帳簿書類の呈示拒否等の行動に及んだことが明らかである。

3 被告は、このように、原告らに税務調査に協力する姿勢が認められず、帳簿書類を閲覧・検討することもできなかったため、やむを得ず推計による本件各処分を行わざるを得なかったのであるから、推計の必要性があったことが明らかである。

4 また本件税務調査には以下に述べるとおり何等違法な点は認められない。

(一) 所得税法は、調査の必要がある場合、税務職員が質問検査権を行使することを認めている。右「調査の必要」とは、過少申告の疑いがある場合は勿論、申告の真実性・正確性を確認する必要のある場合をも含むものである。本件では、原告の確定申告書の収入金額欄・必要経費欄に数額の記載はあるものの、所得金額の算出過程を明らかにする収支内訳書等が添付されておらず、所得算出の過程が不明であるし、原告は昭和六〇年分以降の確定申告を行っていないので、申告の真実性・正確性を確認する必要もあった。

(二)質問検査権の行使に当たり、法に定めのない実施の細目は、それが社会通念上相当な限度に止まる限り、実際に質問検査権の行使に当たる税務職員の合理的な裁量に委ねられている。したがって、〈1〉調査日時を事前に通知するか否か、〈2〉調査理由を告知するかどうか、〈3〉第三者の立会いを認めるかといった点は、税務職員の合理的裁量に委ねられている。右〈1〉・〈2〉の点は、調査手法の問題だから、そもそも、違法の問題を生じる余地はない。また、右〈3〉の点も、被告部下職員が、第三者の立会いを認めなかった理由は、税理士資格のない第三者の立会いを認めた場合、右第三者に対し、原告の取引先の営業上の秘密に関わる事項を開示することになって、税務職員としての守秘義務に反したり、税理士法違反の行為を是認することにもなりかねないと考えたためであり、右判断は合理的なもので違法ではない。

(三) さらに、反面調査の時期・範囲・程度等も、調査を行う税務職員の合理的裁量に委ねられている。したがって、納税者の事前承諾がある場合や、納税者自身に対する調査が不可能な場合だけに反面調査が許されると解すべき根拠はない。本件で、反面調査をしたのは、前述のとおり調査に対する協力が得られなかったからであり、このような場合に、納税者の事前承諾なしに反面調査ができないとすれば、租税債権の確保・租税負担の公平等の要請が不可能となることが明らかである。したがって、この点でも何等違法はない。

5 仮に、百歩譲って、本件税務調査二違法な点があったとしても、調査の違法は、課税処分の効力に何等影響を与えない。なぜなら、国税通則法二四条、所得税法二三四条ないし二三六条で規定された調査手続は、課税庁が課税要件の内容をなす具体的事実の存否を調査するための手続にすぎず、税務調査手続自体が課税要件となる訳ではないからである。また、更正処分等の取消訴訟は、客観的な所得の存否を争う訴訟であるから、違法な調査手続によって収集された資料に基づき右更正処分等がなされたとしても、それが客観的な所得金額に合致するものである以上、課税処分の効力を左右するものではない。もっとも、調査手続の違法の程度が刑罰法規に触れたり、公序良俗に反するような場合には、収集された資料を課税処分の資料として用いることができず、課税処分が違法として取消されることもあり得る。しかし、本件税務調査には、刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等の違法がないことは明らかである。

(原告の主張)

1 原告は、以下のとおり、本件税務調査の際に、資料の提供を拒む等の非協力的な態度は取っておらず、被告において、所得の実額を十分把握し得る状況にあった。ところが、被告は、後記2で述べるように、右実額を把握する意思など当初からなかった。したがって、本件において、推計の必要性はまったく存しない。

(一) 原告の長男久典は、本件税務調査の際、調査理由の説明さえしてくれれば、調査に協力して、帳簿書類を呈示する。用意のあることを明示していた。ところが、被告部下職員は、後記2で述べる理由から、あらかじめ、推計によることを予定し、原告の所得金額を真摯に把握する意思などなかったため、調査理由の説明要・求を調査拒否とみなした。納税者が、税務調査の理由を尋ねるのは、当然であり、調査拒否などといえないことが明らかである。

(二) 被告は、本件税務調査の際に、有田民商の関係者が立会っていたことを根拠に原告が調査を拒否した旨主張する。しかし、不当な調査から自らを守るため、従前から助言や援助を得てきた者達の立会いを求めるのは当然のことであり、調査拒否などと言えないことが明らかである。また、被告は、「守秘義務」との関係から、調査ができないなどというが、不利益を受ける被告自らこれらの者の立会いを求めている以上、守秘義務など問題にはならない。

(三) 原告の長男久典は、異議申立に関する調査の際に、ダンボール箱に入れていた原資料をすべて呈示し、説明しようとした。ところが、被告部下職員は、収入の資料を二〇分程度見ただけで、真剣に、資料の調査をしようとはしなかった。

2 ところで、本件税務調査は、以下のような背景・目的から行われたものである。

(一) 被告は、これまで管内の農家に対し、毛見方式(地区役員が田畑の位置や土質等を参考に田畑の等級(数値)を決め、これに面積を掛けて売上を算出し、右売上に税務署が決めた経費率を掛けて経費を出して、所得を算出するというもの。)や、経費率方式(実際の売上高に前記経費率を掛けてこれを控除し、所得を算出するというもの。)による課税を行ってきた。

(二) 原告は、このような課税の仕方は封建時代の名残ともいうべき不合理なもので、不正行為の温床ともなっていたので、右課税方法によることなく、有田民商の会員数十名と一緒に、正当な申告を行った。

(三) これに対し、被告は、税務当局の意向に沿わない有田民商を弾圧しようとの不当な目的から、税務調査の具体的必要性などないのに、推計課税によることを意図し、右口実をもうける目的だけから、形式だけの調査を行い、原告やその家族がこれに協力する旨述べてもこれを無視して、調査に応じなかったものと取扱って反面調査を行い、推計を行った。

3 右2でみたとおり、本件税務調査は、その目的が違法であるうえ、その手続にも違法な点があるので、このような違法な税務調査を前提として、推計課税の必要性を肯定し、推計課税を行うことなど許されない。右手続の違法を具体的に挙示すると以下のとおりである。

(一) 我が国の税制は、自主申告納税方式を採用する一方、質問検査権を拒んだ場合の罰則を設けている。このような法制から考えれば、質問検査権の行使は、罰則の裏付けがなければ調査目的を達せられない具体的必要性の存する場合に限られる。また、納税者の側にもこれに応じるか否かの選択の機会が与えられなければならず、その意味でも、納税者に対し、税務調査の必要性が具体的に開示されることが不可欠である。

(二) とりわけ、取引先に対する反面調査は、納税義務者でもない取引先に負担を課すとともに、納税者の右取引先に対する信用を害することにもなりかねない。したがって、納税者本人を調査し、有力な資料を得ることができない場合にはじめて許されるべきものである。

(三) ところが、本件では、既に述べたとおり、原告に対して、税務調査の必要性が具体的に開示されていないし、反面調査の必要性もみたしていない。

五  争点三(推計過程の合理性)についての当事者の主張

(被告の主張)

被告は、被告の主張の要旨で述べたとおり、特別経費控除前の事業所得金額を算出するに当たり、実際の収入金額に平均算出所得率を乗じるという推計の方法によったが、その推計過程に合理性があることは次のとおりである。

1 収入金額

原告は、横浜磯子青果株式会社外九者に対し、密柑の出荷を行っており、被告がこれら取引先に対する反面調査によって把握した取引先毎の収入金額(収穫時による。)は別紙三に記載したとおりである。したがって、原告の係争年分の収入が、別紙二の収入金額欄(〈1〉欄)に記載された金額を下回ることなど考えられない。

2 平均算出所得率

(一) 推計の基礎となる同業者の選定

被告は、同業者の選定に当り、大阪国税局長が発した一般通達に基づき、被告に対し、所得税の確定申告書を提出している農業を営む個人(主として蜜柑を生産する者に限る。)のうち、次の六項目全てを満たす者を抽出した。

(1) 青色申告者であること。

(2) 個人または出荷組合を通じて出荷しているものであること。

(3) 蜜柑(雑柑を含む)販売に係る収入金額が五七〇万円以上一七四〇万円であること(被告が把握し得た原告の本件係争年分の収入金額をもとに上限を約一、五倍、下限を約〇・五倍とした。)。右収入金額は市場手数料を控除した金額である。

(4) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。

(5) 他の業種目を兼業していないこと。

(6) 対象年分の所得税について、不服申立てまたは訴訟が係属していないこと。

(二) 以上の基準で抽出された同業者は、一七名であり、その収入金額・算出所得金額・算出所得率は別紙四の各該当欄に記載されたとおりである。

(三) 右同業者は、原告と業種・業態・事業場所・事業規模に類似性が有り、帳簿書類も整い申告の正確性が担保された青色申告者であるから、算出された数字は正確なものである。しかも、その抽出は、大阪国税局長の通達に基づき機械的になされたものだから、その過程に被告の窓貴が入る余地はない。

したがって、被告が原告の事業所得を算出するに当り用いた推計は、合理性を有するものである。

(四) 原告は、被告が採用した推計方法は、耕作地の立地条件や、植付品種・樹齢等から収入や経費率に大きな差が生じる農業の特性を無視しており、合理的でない旨主張している。しかし、右主張は、以下のとおり理由がない。

(1) 同業者比率による推計は、対象納税者と類似化のある同業者を選定して、その平均値に基づき対象納税者の所得金額等を推計しようとするものであるが、その資料となる業者それぞれに、事業内容や業態の差があることは当然の前提である。

(2) しかし、これらを平均化することによって、同業者間に通常存在する個別・具体的な事情は捨象され、客観性・普遍性を持つことになる。

(3) 原告が、推計の合理性を覆そうとする場合、原告において、右平均値に吸収しきれない、劣悪な特殊条件の存在を立証する必要があるが、原告は、右特殊条件を立証していない。したがって、被告が行った推計の合理性に疑問を生じる余地はない。

(原告の主張)

1 推計課税は、所得の実額を把握する直接資料がない場合に、やむを得ず、間接資料から、所得を推計しようとするものである。したがって、推計の方法は、実際の所得に最も近似した数値を算出し得る合理的なものであることが必要となる。

2 ところが、被告の主張する同業者比率は、一七業者の所得率が三五・五九パーセントから五七・九一パーセントと大きなばらつきがあり、その格差は、二二・三二パーセントに及んでいる。右ばらつきは、立地条件や植付品種・樹齢等で、収入や経費率に大きな差が生じる農業といった特殊な業種に同業者比率法を用いる不合理さを示している。

3 仮に、推計の必要が肯定されるとしても、原告が、自己の特殊性を主張して争い得るよう各農家の栽培条件等を明らかにすべきであるし、守秘義務等の関係からこれが不可能だというのなら、「本人比率法」を採用すべきである。

すなわち、農業といった個別性の強い特殊な事業者の所得を推計しようとする場合、最も合理的な方法は、「本人比率」方式を採ることである。この方式は、当該納税者の一定期間の実績を基に所得を推計するものだから、実際の所得に最も近似した数値を算出することができる。

4 ところで、推計方法が二方法以上ある場合には、より直接資料に近いものを基礎に推計すべきであるが、この点に差異がみられない場合には、得られた数値のうちより低いものを採用すべきである。

5 原告は、被告に対し、係争年分の事業所得だけではなく、その翌年である昭和六〇年度、その翌々年である六一年度分の所得に関する直接資料をすべて提出している。したがって、被告は、より直接的な資料に基づき、実額に近似した所得を把握することが可能である。

6 このように、本件では、「本人比率」方式を採ることによって、実際の所得に近似した所得を把握することが可能であるから、これよりも誤差の大きい同業者比率による推計方法を採ることは、不合理であり、採用することが許されない。そうすると、本件課税処分には違法があり、取消を免れない。

7 なお、被告は、収入の算定に当たり、収穫日を基準としている。しかし、出荷日を基準とすべきである。なぜなら、被告は、従前から、出荷日を基準に申告するよう指導してきているし、実際の値が付き、商品となり得る数値が確定するのも出荷日であり、出荷日を基準とする方が合理的だからである。

六  争点四(原告の実額反証)について当事者の主張

(原告の主張)

農産物の収入の発生時期は既にのべたとおり出荷時とすべきであり、その場合の原告の昭和五九年度の事業所得の実額は、別紙六のとおり九一万〇二五八円である。仮に被告主張のとおり収穫時とした場合は別紙七のとおり一八九万四四五八円である。その根拠は次のとおりである。

1 収入について

別紙六の売上金額及び家事消費の合計金額欄(〈3〉欄)に記載したとおり、一一五一万九四七〇円である。

右金額は、出荷日を基準に、送り状・出荷台帳・預金通帳などから把握したものである。

ところで、右計算に当たり、出荷台帳の金額には、手数料・運送費が含まれているので、これらを控除し、また、昭和五九年分の入金額は、前記合計欄の金額よりも四九万八七三〇円多いが、これについては、既に、昭和五八年分として計上済みであるから、差し引くことにした。

2 経費について

別紙六の必要経費欄に各記載のとおり、合計一〇二五万七六八四円(〈4〉欄―特別経費を含む。)である。

これらの中には一部裏付け資料のないものがあるが、いずれも実際に支出されたものである。そして、右経費の項目並びにその内訳は、別紙八の1ないし12頁の各科目毎の「原告主張額」欄に記載したとおりである。

(被告の主張)

1(一) 所得税法は、所定の要件を具備する場合、所得を推計し、右推計に基づく所得を基準に課税することを許容している。したがって、推計に基づく課税も、法が認める一つの課税方法である。

(二) そうすると、実額が、本来の優位性をもって、推計の適法性を覆すためは、右実額の主張・立証が、完全であることが不可欠となる。

(三) ところで、所得税法は、「事業所得金額」とは、総収入金額から「必要経費」を控除した金額だと定義する一方、「必要経費」については、総収入金額を得るために、直接要した費用、及び、販売費・一般管理費、その他、右収入を生ずるのに要した費用だと定義している。

(四) 右所得税法の定義によると、原告が所得金額を実額で立証しようとする場合、〈1〉売上金額が売上のすべてを含んだ総収入金額であること、〈2〉経費が、右総収入金額を得るため、直接要した費用(直接費用)、あるいは、業務遂行上、通常必要な支出であること(間接費用)、以上二点についての立証が尽くされない限り、所得金額を実額で算定することは許されない。

(五) したがって、原告が、実額反証によって、被告がなした本件課税処分に関する所得金額の推計を覆そうとする場合、総収入金額を主張・立証した上で、それぞれの経費について、直接費用については、収入金額との個別対応の事実を、間接費用については、期間対応の事実をそれぞれ立証することが必要となる。

(六) 要するに、原告が実額反証を行おうとする場合、売上金額及び必要経費を断片的な取引資料や領収書等で主張するだけでは足りず、すべての取引事実を記載した帳簿書類及びその裏付けとなるべき原始記録をすべて提出して、その主張する実額が真実の所得金額に合致することを合理的疑いを入れない程度に立証しなければならない。

2 原告の実額主張の問題点

(一) 収入についての間題点

原告の主張する金額は、被告が種々の制約の下、反面調査によって把握した金額を追認したものに過ぎず、全取引に関する取引資料並びに帳簿が提出されていない以上、これらが、真実の収入に合致しているとは考え難い。さらに、次の点を問題点として指摘できる。

(1)原告が主張する収入金額(自家消費分を除くもの。)が、収入金額の全てを網羅しているとは考えられない。理由として次の点をあげることができる。

原告は、青果市場(荷受会社)への出荷分以外の一般消費者等への直接販売分として山添真男に対する売上金額三万六六〇〇円のみを計上している。しかし、右金額に関する証拠書類はないから、これが正しいという裏付けがない。

また、直接販売は、一般的に行われており、原告自身、このような直接販売が存在することを認めているから、帳簿を作成していない以上、右山添以外にこのような販売を行ってないことの立証ができておらず、他にもこのような販売があったのではないかと疑われる。

(2) 原告は、別件で、水稲の売上金額として、昭和六〇年分として三万三二八〇円を、翌六一年分として四万円を、それぞれ計上している。ところが、原告が、昭和五九年分については右売上金額を計上していないので、被告が準備書面で右の点を指摘したところ、農薬散布時に除草剤が混入して収穫がほとんどできなかった旨反論してきた。しかし、この点を裏付ける証拠は存在せず、原告の主張は、不自然で信用できない。

また、吉備町奥一〇二四番地の一所在の田三・七三アール及び同町一〇二三番地の二所在の畑四・六六アールの利用状況が全く不明であり、これらから水稲等の売上が得られている可能性がある。

(3) 原告は、被告の、本件係争年分の蜜柑等の自家消費分が計上されていないのは不自然だという指摘に対し、蜜柑等の自家消費分として、昭和六〇年分及び同六一年分と同額の六万円を主張するに至った。しかし、その算定根拠は全く不明で、容易に信用できない。

(二)必要経費についての問題点

(1) 原告は、係争年分の必要経費を各項目毎に主張している。しかし、右主張には、別紙八で各科目毎に「問題点等」の欄で指摘した問題がある。また、(種苗費)・(肥料費)・(農薬費)については、これに加え、「共通の問題点」で指摘したとおりの問題がある。要するに、これら経費には証拠書類が部分的に提出されているだけで、使途が明らかでなく事業上の経費かどうか不明なもの、明らかに家事費であるものなどが含まれており、原告主張の経費金額を実額と認めることなど到底できない。

(2) また、原告は、蜜柑の樹木等の減価償却計算において、取得額について、農林水産省発行の「農畜産業用固定資産評価標準」の育成価をもって取得したと主張する。しかし、右評価基準は、農林水産省が、農家の経済調査等をする目的で作成されたもので、その価額等を正しく反映したものではないから、これをもって、右基準に代用することなどできない。

(3) さらに、農道等の減価償却資産についても、個々の造成内容等を明らかにしなければ、原告の取得価額のすべてについて、減価償却の対象となる支出かどうか不明である。

(被告の主張に対する原告の反論)

1 課税標準である所得の立証責任は、あくまでも、課税庁が負うべきである。したがって、原告に収入・経費の実額立証を要求することなど許されない。

2 納税者側に、収入及び経費の実額の立証責任を認めるかの判決例が存在する。しかし、右判決例は、挙証責任を転換したものだと解すべきではなく、せいぜい、立証の必要を納税者と課税庁で公平に分担するよう配慮したものだと理解すべきである。これらの判決例は、不誠実な納税者であるとの予断のもと、課税庁の立証を容易に認め、原告の立証を認めなかった不当なものである。そして、少なくとも、納税者が税務調査の際に非協力的な態度を取ったことが前提となっている。ところが、原告には、前記のとおり、不誠実な態度は認められない。

3 そうすると、仮に、右判決例を前提にしても、原告に収入及び経費の実額まで立証させることは許されない。

第三当裁判所の判断

当裁判所は、特別経費控除前の事業所得金額の算出について、その推計の必要性・合理性が認められ、原告の実額立証もできていないので、推計によるその所得捕捉に違法な点はなく、その事業所得金額から特別経費等を差し引いた事業所得金額に給与所得金額を加えた係争年分の原告の総所得金額は、本件更正処分の総所得金額を超えており、本件各処分は適法であると判断する。その理由は、以下のとおりである。

一  争点一(本件賦課処分の取消しを求める訴の適法性)について

1  甲三号証によれば原告が被告に対し、明示的に異議申立てしているのは、本件更正処分の取消しだけであり、本件賦課処分に対しては明示的にその取消しを求めていないことが認められる。

2  ところで、国税通則法一一五条一項本文は、異議申立てできる処分については異議申立てに対する決定を、審査請求できる処分については、審査請求に対する裁決を経なければ取消訴訟を提起できない旨定めている。

3  しかし、加算税は、納付すべき本税の全部もしくは一部に対し、一定の割合を乗じて賦課徴収されるものであり、前提となるべき本税の処分が取消された場合には、自動的に課税根拠を失い、納税義務が消滅する運命にある。

4  両者の間に、このような関係が認められる以上、原告が基本となるべき本件更正処分に不服申立てを行った意思の中には、加算税の賦課処分(本件賦課処分)に対する黙示の不服申立も含まれていると考えられる。

5  したがって、本件賦課処分に関する取消訴訟が不服申立て前置の要件を欠いて、許されない旨の被告の主張には理由がない。

二  争点二(推計課税の必要性、本件税務調査の違法性)について

1  証人木村吉尚(以下、「木村」という。)同武内久典(以下、「久典」という)の各証言及び弁論の全趣旨を総合すると、被告が、本件各処分を行うに至った経緯として、以下の事実が認められる。

(一) 木村は、原告に対する税務調査が行われた昭和六二年五・六月ごろ、所属する城東税務署から湯浅税務署へと派遣され、原告ら有田民商関係者に対する税務調査に従事していた。

(二) 木村は、昭和六二年五月一一日、申告所得金額確認の目的で、原告方を初めて訪れた。その際、原告方にいたのは原告及びその妻であった。木村は、原告に対し、所得調査に来た旨告げて、申告内容の説明を求めようとしたが、原告が、「申告のことはよく分からない。息子の久典に聞いて欲しい。久典は、今、山に行っている。」旨回答したので、原告の妻に、「明日、もう一度伺うから久典さんに在宅しておいて貰いたい。」旨依頼して引揚げた。

(三) 翌一二日、木村は、同僚の高杭と共に、再度、原告方を訪れた。するとそこには、久典の外、民商の事務局員と会員七名が待っていた。木村は、久典に対し、所得税の調査に来た旨告げた上、「守秘義務の関係から、調査に関係のない第三者が立会ったままでは調査が進められない。」旨述べて、右七名の退席を求めたが、久典は、「結構だから、このまま調査を進めて欲しい。」旨述べて右要請を拒否した。また、帳簿保存の有無についての質問に対しても、「帳簿書類を保存している。」旨答えたものの、「税務署の我々農家に対する指導はおかしく信用できない。」などと税務行政に対する不信・不満等を述べたてるだけで、帳簿を呈示する様子はなかった。そこで、木村は、久典に対し、「調査に直接関係のない第三者のいない所で、帳簿書類等を呈示して欲しい」旨依頼を行い、かつ、「このような状態では、調査に協力しているとはいえない。調査を拒否するということか。」と警告した。しかし、久典は、「調査を拒否するつもりはない」旨述べるものの、「税務調査の理由がなく納得できない。」などと述べて、右帳簿類の呈示要請等に応じなかった。そのため、木村及び高杭は、「調査に協力できないのであれば、法律に基づき調査を行う。何か連絡があればして欲しい。」旨告げて署に帰った。

(四) 被告は、前記のとおり、税務調査に対する原告側の協力が得られなかったことから、取引先に対する反面調査を行い、原告の収入を把握した上、所得金額の推計を行った。

(五) 木村は、久典に対し、右推計の結果を説明しようと、同月二五・二六日の両日、原告方に電話を掛けて、原告やその妻に対して、「調査した所得金額について説明したいので、一度、久典に税務署に来るよう伝えて欲しい。」旨依頼した。

(六) これに対し、同月二八日、久典から電話があったので、木村は、「調査した所得金額について説明をしたいから、税務署まで来て欲しい。」旨要請した。

(七) しかし、久典は、「自分の申告は正しい。」旨主張し、さらに、翌二九日、多忙を理由に税務署に出頭することを断る連絡をしてきた。

(八) そこで、被告は、同日、高杭を原告方に向かわせ、久典に対して、調査した所得金額に関する説明を行うとともに、帳簿を呈示して調査に協力するよう依頼した。しかし、同人は、「正直な申告を行っている。税務署が姿勢を変えない限り納得できない。」などと言って取合おうとしなかった。そのため、高杭は、久典に対し、更正処分を行う旨通告した。

2  右事実によれば、被告職員が、税務調査の際、再三にわたり調査に協力するよう説得したが、納税義務者である原告側の協力が得られず、所得実額の把握に必要な帳簿書類等の資料が入手できなかったため、被告は実額による所得の把握を諦め、推計によったものと認められる。したがって、推計の必要性を肯認することができる。

3  なお、原告は、本件税務調査はその目的、手続共に違法である旨前記争点二に関する被告の主張で記載したとおりの主張するので、検討する。

(一) 税務調査の権限は、申告納税制度の下では、ともすれば過少申告等の不正行為が行われがちであるが、このような事態を放置した場合、租税負担の公平が損なわれ、国家財政を危うくすることにもなりかねないため、納税者が行った申告内容に虚偽がないかを検討し、真実の所得額を把握するため認められたものだと解される。

(原告らは、申告により税額が確定する(国税通則法一六条一項一号前段)から、税務調査を行うためには、納税者への説明・承諾が必要だと主張する。しかし、右国税通則法のいう税額の確定とは、更正がないことを前提とした一応の確定にしか過ぎない。ましてや、白色申告者の場合、後述のとおり、申告税額についての客観的保証がないのだから、税務調査をなすため、納税者に対する説明・承諾が必要だという考えは採用できない。)

(二) しかし、税務調査は、納税者その他の私的権利を侵害しかねないから、右調査権限を行使できるのは、所得調査の「客観的必要性」が認められる場合に限られ、その具体的手段・方法等については、右必要性と納税者の私的利益とを比較衡量したうえ、相当な範囲で行われることが必要である。

(三) 原告は、前記のとおり、いわゆる白色申告者であるが、白色申告者には青色申告者のような帳簿備え付け義務等はないので、申告金額が正しいという客観的保証は存しない。したがって、申告内容に疑義等が生じた場合、申告内容の正確性等を調査する「客観的必要性」が認められる。

(四) ところで、原告が行った昭和五九年度分の所得税の確定申告の内容は、甲二号証のとおり、農業関係の収入が一〇九六万余円であるのに、所得は約二五万円に止まるというもので、後記推計に用いられた同業者の収入と所得の関係に照しても、所得が異常に低額だといえる。したがって、税務署において、申告の適否並びに申告金額の正確性を確認するため調査を行うのは当然である。そうすると、本件においては、税務調査の「客観的必要性」が認められる。

(五) 原告の指摘する事前通知と理由開示等の問題は、法律上、これらが税務調査の要件とはなっていない。したがって、税務調査の必要性と右事前通知等を行わないことによって侵害される利益を比較衡量して、その要否が決められるべきである。

(六) 税務調査の理由が、申告の適否並びに申告金額の正確性の確認にあることは、特に理由開示を待つまでもなく明らかである。前記のように、白色申告者には、申告金額の正しさについての客観的な裏付けがないから、これを超えて具体的理由の開示を要求することは、不当であるし、仮に、これを要求すれば、隠蔽工作等の弊害も考えられるため適当ではない。

また、事前通知の点も、当初こそ、抜打ちで調査を行っているものの、その後は、事情を知った久典の立会いを求める等しており、これによって、特に、原告らの利益が侵害されたなどとは考え難い。

さらに、第三者の立会いについても、税務調査を円滑に進めるため、担当職員が具体的状況に応じて、臨機応変に対応すべきである。ところで、本件で原告らが立会いを求めた第三者は、税理士あるいは経理担当者等の原告の所得を把握するうえで必要な知識を持つ者ではないので、立会いを許す必要があったとは考えられない。

証人久典の証言中、被告職員の暴言を云々する部分が存在するが、証人木村の証言と対比すれば、仮に、被告職員に不適切な言葉があったとしても、その内容等から考えれば、原告と被告職員の税務調査の在り方についての見解の相違に基き、双方の応酬の末出た言葉だと考えられ、原告らがこれによって帳簿類の提出を拒んだのであれば、それは、単に、自己の見解を押し通そうとして提出を拒んだものに過ぎない。したがって、帳簿等の提出を拒むべき正当の理由があったとはいえない。

反面調査の問題についても、白色申告者の申告内容には、前述のとおり、客観的保証がないので、申告の正確性を確認するため、反面調査を行う必要性が認められ、これを制限していたのでは税務調査の目的は達せられないのであり、被告が行った反面調査につき違法な点は存しない。

(七) なお、弁論の全趣旨によれば、その当時、原告ら有田民商関係者に対する税務調査が集中的に行われた事実が認められる。しかし、少なくとも原告については先に述べたとおり税務調査の客観的必要性が認められることと照らし併せれば、右の集中的な税務調査の事実から直ちに本件税務調査は有田民商関係者への政治的弾圧を意図してなされたと推認するのは難しいし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(八) 以上のとおり、本件税務調査には、調査の客観的必要性が認められるうえ、その手段・方法においても、原告の利益を過度に侵害する等、不合理と認めるべき点はなく、本件税務調査に違法な点はない。

三  争点三(推計過程の合理性)について

1  収入金額について

乙三ないし七号証及び証人木村及び同久典の証言によると、原告が、別紙三記載の各販売先から、原告あるいは久典名義の預金口座などに同表記載の各金額を昭和五九年度中の収穫にかかる蜜柑等の販売代金として入金を受けていた事実が認められる。

これによれば、原告が、昭和五九年度中に収穫にかかる農業収入として、少なくとも同表合計欄、記載の収入を得ていたことが明らかである。

なお、原告は、被告が収穫時を基準に収入を把握しているが、このような取扱いは従前の被告の指導に反し、出荷時でなければ、現実に出荷できた蜜柑の量や価格などを把握できず、不合理だと主張する。

しかしながら、所得税法四一条は、「農産物を収穫した場合、収穫時における農作物の価格に相当する金額は、その収穫日が属する年度分の収入に算入する。」旨明確に規定しており、被告において、これと異なる指導を行っていたとは考えがたい。右所得税法の趣旨は、売上等が帰属する年度を収穫時で決定しようとするものに過ぎず、被告による反面調査も、これを前提に行われているので、原告の前記批判は妥当しない。

2  平均算出所得率について

乙一、二号証及び証人橋本稔の証言によると、平均算出所得率は、次の方法で算出されたことが認められる。

(一) 大阪国税局長は、原告の事業所得を推計する上で必要となる同業者を抽出するため、昭和六三年一二月八日付けで、被告に対し、所得税の確定申告書を提出している農業を営む個人(主として蜜柑を生産する者に限る。)のうち、次の六項目のすべてを満たす者の「収入金額」、「一般経費」(必要経費のうち、特別経費である建物減価償却費・利子割引料・地代家賃・貸倒金・税理士報酬・固定資産等の除去損を除いたもの。)、そして、「収入金額」から「一般経費」を控除して算出した「算出所得金額」を調査して、報告するよう求めた。

(1) 青色申告者であること。

(2) 個人または出荷組合を通じて出荷している者であること

(3) 蜜柑(雑柑を含む。)販売による収入金額が原告のほぼ〇・五倍から一・五倍までの五七〇万円以上一七四〇万円であること。ただし、右収入金額は市場手数料を控除した金額とする。

(4) 年間を通して事業を継続して営んでいること。

(5) 他の業種目を兼業していないこと。

(6) 対象年分の所得税について、不服申立てまたは訴訟が係属していないこと。

(二) 被告は、右通達に基づき、右基準に該当する同業者一七名について、右各項目を調査し、別紙四と同旨の同業者調査表(乙二号証)を作成・提出した。

(三) 右調査結果によると、同業者各人の「収入金額」・「算出所得金額」・「算出所得率」は、別紙四のAないしQの該当欄に記載したとおりとなる。

3(一)  所得率算定のために、被告が前記基準に基づき選定した同業者は、いずれも被告の管轄区域内の者たちであるので、蜜柑栽培の条件等は原告とほぼ類似しているものと考えられる。しかも、同業者の選定に当たり、専業の蜜柑農家で、しかも、雑柑を含む蜜柑の販売高が原告のほぼ〇・五倍から一・五倍までと、原告の販売高に近似した者達を、選定しているので、原告と規模的に近似した者達が比較的多く選択されている。そして、選択の基準が、このように明確で、客観的なものであるため、右選択に当たっては、恣意が入らず、しかも、選択の対象とされた者達は、いずれも帳簿類が整備された青色申告者で、税額等についても争いがないから、その数値も正確なものである。加えて、選択された原告類似の蜜柑農家の所得率を平均しているので、個別特殊な条件は捨象されている。したがって、このようにして算出された平均算出所得率は、農業という特殊分野で推計を行う場合、被告において、採用可能な推計方法の中で最も合理的なものだと考えられる。

(二)  原告は、「耕作地の立地条件・植付品種・樹齢等から、収入や経費率にかなりの差が出る農業のように個別性の強い事業に同業者比率法を用いることはできない。現に、前記調査表の算出所得率にもかなりの幅が認められる。仮に、推計の必要が肯定されるとしても、原告が、自己の特殊性を主張して争い得るよう各農家の栽培条件等を明らかにすべきであるし、守秘義務等の関係からこれが不可能だというのなら、「本人比率法」を採用すべきだ。」等争点三に関する原告の主張で記載したとおりの主張をする。

しかし、そもそも推計課税とは、納税者の協力が得られず、所得実額を把握できない場合、かといって、課税を見送れば、租税負担公平の原則等に反して、国家財政を危うくすることにもなりかねないため、社会通念上合理的と考えられる方法で、実額に近い所得金額を算出して、これを基に課税することを法が許容したものである。したがって、推計により算出された所得が、必ずしも真実の所得とは合致していないことを前提に、可能な範囲で真実の所得に近似した所得を捕捉しようとするものである。その性格上、通常範囲での個別的事情は捨象せざるを得ない。そして、このように解しても、収入が捕捉可能な範囲に限定されていることや、納税者は、自己固有の特殊事情を主張・立証し、あるいは、日頃から帳簿類を整備することによって、実額を立証することもできるので、酷だとはいえない。

また、どのような推計方法を採用するかは、それが合理的なものである限り、課税庁の判断に委ねられている。

ところで、原告は、同業者の栽培条件を具体的に明らかにするよう要求している。しかし、選定された同業者が原告の近隣者である点等を考慮すれば、これらを明らかにすることは右同業者の特定につながり、そのプライバシーを侵害することりにもなりかねない。他方、推計については、前記のように推計の必要性・合理性等が要求されているし、原告は、実額を立証することにより、右推計の合理性を否定し、実額による課税を受けることも可能なので、右のような弊害を無視してこれらを明らかにすべきだとは考えられない。しかも、原告が主張する「本人比率法」は、収入・経費の基礎資料が揃い、前後の年度の所得が捕捉可能であることが前提となるが、本件では、後述のとおり、右基礎資料に疑問があり、前後の年度の所得も把握できないから、「本人比率法」を採用することはできない。

(三)  さらに、原告は、蜜柑農家の個別性・特殊性を強調しているが、近隣の蜜柑農家に比べて、特に不利な栽培条件等にあったと認めるべき証拠はない。

4  右のとおりであり、原告の係争年分の特別経費控除前の事業所得金額につき、その収入金額一一五四万六二〇三円(別紙二〈1〉欄)に平均算出所得率四四・八九(同〈2〉欄)を乗じて、算出所得金額五一八万三〇九〇円(同〈3〉欄)を算出した推計過程に十分な合理性を認めることができる。

四  争点四(原告の実額反証)について

1  原告は、収入・経費の各実額を主張して、前記推計の結果が、真実の所得金額を上回る旨争点四に関する原告の主張に記載したとおり主張する。

推計による課税は、直接資料による所得実額の捕捉が不可能な場合に、間接事実から所得を捕捉することを法が許容したものである。推計による課税が、このように補充的かつ代替的なものである以上、推計の必要性、合理性が存して推計による課税が行われても、納税者が所得の実額を主張・立証する場合には、右推計による課税を免れることができるものと解される。しかし、法が認める課税を覆して、自己に有利な所得実額に基づく課税を受けようとする以上、納税者において、右所得実額についての主張・立証責任を負うのは当然であり、原告は、収入及び経費双方の実額並びに収入と経費の対応についても立証しなければならない。したがって、このような場合にも、課税庁である被告に所得の立証責任があり、納税者である原告は反証で足りるとすることはできない。

そこで、以下、原告が、収入・経費双方についての立証を遂げているかを検討する。

2  収入について

(一) 久典は、原告の蜜柑等の販売先が横浜磯子青果株式会社(マルイソ)、鶴見青果株式会社、横浜マル大青果株式会社、愛知県中央青果株式会社、福印青果株式会社、戸塚青果市場、ジュース、青木一也(池産食品、市田、湯浅市場、金屋市場)、山添真男、奥太だけであり、これらの売上の全てが出荷台帳・通帳等で把握可能だと供述する。

(二) 確かに、原告が右で主張する売上金額は、被告が反面調査により把握した金額を上回っている(別紙七参照)。したがって、これらが、単に、反面調査の結果を追認しただけだとは言えない。しかし、売上の全てを網羅した帳簿等が存在しない以上、これらが原告の売上先の全てであり、これら以外には売上がなかったとも言えない。

なぜなら、消費者等に対する直接販売・現金販売は、珍しいものではなく、原告も、その存在を認めているが、久典は、本件係争年度の直接販売が、前記山添真男に対する三万六六〇〇円だけだと供述し、山添もこれに沿う回答(乙六号証)をしている。しかし、領収書等がなく、原告と右山添が、親族関係にある点等を考慮すれば、右売上金額を鵜呑みにはできない。しかも、他の年度には、畑に対しても、直接販売がなされたことが明らかである(証人久典の証言。)ので、本件係争年度についても、他の者への直接販売したことがなく、山添だけに直接販売したことを納得させるだけの特別事情の主張・立証もない。

(三) また、自家消費分等も問題となる。乙第八号証の一ないし四によれば、原告は、相当面積の田畑を所持していることが明らかである。したがって、原告が農業を営んでいる以上、通常、水稲その他の農作物からの収益が考えられる。現に、経費として、キウイ栽培のためのパイプ棚が挙げられているから、原告が、蜜柑以外の栽培もしていたものと推認される。したがって、右田畑から全く収入がなかったとは通常考えることはできない。

この点につき、久典作成の陳述書(甲一〇四号証)には、地目が田となっているものについても、実際には、その大半を蜜柑畑に転用し、残った田についても、係争年度には、農薬に除草剤が混じり、収穫を得られなかった旨の部分が存在するが、直ちに採用することば難しい。

(四) 右のとおり、原告の収入に関する立証が、継続性のある会計帳簿により行われたものではなく、断片的資料に基づいている点を考えれば、原告が自認している以外にも収入があるのではないかという疑いを払拭できず、原告が主張する収入金額以上の収入がなかった点については、これを認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。

3  一般経費(必要経費のうち特別経費を除くもの)について

(一) 原告は、別紙八の一ないし一二頁の各科目につき、「原告主張額」欄に記載したとおりの経費を主張している。

しかし、右経費主張のうち特別経費を除く部分については、書証等の裏付けのないものが多いし、書証のあるものについても、購入商品の具体的内客が必ずしも明かでないものや、その支出と事業との関連性に疑問が残るものも存在する。

(二) したがって、原告において、経費の存在及びその金額、さらには、収入と経費との対応関係のいずれについても立証ができているとは言い難い。

4  右のとおり、収入、経費ともに原告の実額反証は、成功しておらず、右三で述べた算出所得金額(特別経費控除前の事業所得金額)五一八万三〇九〇円の認定を覆すことはできない。

五  争点五(特別経費)について

原告が主張する経費のうち、右三で認定した算出所得金額を算定する際には折り込まれておらず、個別、特殊な事情に基づく特別経費として別途考慮が必要になるのは、地代・建物減価償却費・利子割引料の三点である。

ところで、課税標準である所得の立証は、被告課税処分庁において行うべきであり、純理論的な意味で立証責任の分配の観点からすると、収入のみならず経費に関しても、被告がその立証責任を負っていると解される。しかしながら、右の特別経費については、個別、特殊な事情に基づくものであり、存在しない場合も希でないし、仮に存在する場合には、原告が容易に立証できるものであるから、具体的訴訟の場における立証の必要性の観点からみれば、原告において、基礎資料を提出して、一応の立証を尽くす必要性があり、その立証のない限り、右特別経費は存在しないものとして扱わざるを得ない。

以下、右の観点から、地代・建物減価償却費・利子割引料の特別経費につき検討していくこととする。

1  地代について

原告は、地代として平松一郎に対し、昭和五九年二月、五万円を支払った旨主張する。しかしながら、これに関する裏付け資料等の提出はなく、また、具体的な説明もないので、実際に、右五万円が支払われているのか、仮に、支払われているとしても、どのような趣旨で、どのような土地について支払われたのかすら明らかではないので、右地代が存在したと認めることはできない。

2  建物減価償却費について

右でいう、「建物」とは、住宅及び倉庫・納屋・車庫・プラスチックハウスなどの地上建物をさすものと解される(農畜産業用固定資産評価標準(甲一〇五号証)二頁参照。)。

したがって、原告が、固定資産減価償却費として主張しているもののうち、鉄骨納屋(倉庫)・車庫・木造納屋・山津谷小屋(ポンプ室)・簡易ビニールハウス・(ネーブル)に開する減価償却費は、右特別経費に該当する可能性がある。

ところで、法令は、減価償却の要件として、当該資産が事業の用に供されるものであること、計算方法として定額法によること等を定めている、そうすると、減価償却が認められるためには、事業との関連性が認められることはもちろん、取得価額・取得年月日について、原告が、一応の主張・立証を尽くすことが必要である。

(一) 久典作成の陳述書(甲一〇四号証)によると、右のうち木造納屋は、昭和四六年に自宅を改築した際、既にあった納屋を滑車で運んだものだということである。同納屋は住居付のもの(甲九九号証)であるうえ、取得費用や当該建物の建築年月日等が不明(裏付資料等全くない。)であるから、果たして、事業用のものか、当該年度において減価償却の対象となるべき価値を有ていたかが全く不明である。したがって、特別経費に当たることについての一応の立証すら行われていない。

(二) 一方、鉄骨納屋(倉庫)・車庫は、当該建物の写真(検甲三〇号証)等から、事業用の物だと認めることができる。原告は、鉄骨納屋(倉庫)については、その取得費として八五〇万円を、車庫については八〇万円をそれぞれ要したと主張しているものの、通常あるべき取得代金等を裏付ける請負契約書等の提出がなく、したがって、これらの点について被告が認めている金額(別紙五)を上回り、原告らの主張金額が正しいことについての一応の立証が行われているとはいえない。

したがって、右の減価償却費の合計は被告主張のとおり別紙五の三万二五一九円であると認める。

(三) 山津谷小屋(ポンプ室)は、検甲八号証のような態様のものであり、事業用の物であることは明らかである。

そして、原告が主張している取得日時・取得金額も、右写真等に照せば一応首肯できるところ、これに反する証拠がない以上、取得金額を二〇万円(償却の基礎となる金額一八万円)として、本件係争年度分の償却費どして九〇〇〇円を認めるのが妥当である。

(四) 最後に、簡易ビニールハウスについては、一応、支出を裏付ける領収書、請求書等(甲一〇〇号証の一ないし四)が提出されており、その額についても不自然・不合理だとまではいえないから、その取得額を八二万六〇〇〇円(償却の基礎となる金額七四万三四〇〇円)、係争年度の減価償却分として七万四三四〇円を認めるべきである。

(五) 右のとおりであり、特別経費としての減価償却費の合計は、一一万五八五九円となる。

3  利子割引料について

原告は、利子割引料(支払利息)として、別紙八―九頁の支払利息の科目の「支払内容等」の欄に記載された使途に用いた借財返済のために、利息として原告主張額欄記載の各金額を支払った旨主張する。

そして、農道・潅漑・開畑・農林漁業費の各関係の利息支払いは、それぞれ貸付金期日通知書(甲二一号証の二、三三号証の四ないし六)、農協作成の証明書(甲九七号証)によって裏付けられるが、共防分についてはこれを裏付けるものが存在しない。したがって、共防分については、全く裏付け資料がないので、これを認める訳にはいかないが、それ以外の支払利息の合計三三万四七〇七円は特別経費として認められる。

4  以上によれば、特別経費として、減価償却費一一万五八五九円と利子割引料三三万四七〇七円を合計した四五万〇五六六円となる。

六  右三で認定した算出所得金額五一八万三〇九〇円から右五で認定した特別経費の額四五万〇五六六円と被告が自認する事業専従者控除の額四五万円(被告自認額は、原告が別紙七、八で主張する額よりも多い。)を控除した額である四二八万二五二四円が事業所得の金額となる。これに争いのない給与所得の金額一〇万四二〇〇円を加えた四三八万六七二四円が原告の係争年分の総所得金額となる。

第四  そうすると、本件各処分は、右認定の原告の係争年分の総所得金額の範囲内でなされた適法なものだから、原告の請求は理由がない。

(裁判長裁判官 東畑良雄 裁判官 和田真 裁判官 大垣貴靖)

別紙一

課税の経緯

〈省略〉

別紙二

原告の総所得金額

〈省略〉

別紙三

原告の収入金額

〈省略〉

別紙四

同業者の算出所得率表

〈省略〉

別紙五

建物減価償却費の計算明細

〈省略〉

別紙六

〈省略〉

別紙七

〈省略〉

別紙八

昭和59年 武内勝美 科目(公租公課)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(種苗費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(肥料費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(農具費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(農薬費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(諸材料)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(修繕費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(水道光熱費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(作業衣料費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(荷作手数料)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(通信費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(支払利息)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(人件費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(地代)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(土地改良)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(交際費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(雑費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 科目(減価償却費)

〈省略〉

昭和59年 武内勝美 減価償却のうちみかん樹等について

〈省略〉

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